シニアユニバーシティ東浦和校第14期校友会会則
(名称)
第1条本会の名称は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校第14期校友会とし、
この会則は、本会の運営に関し必要な項目を定める。
(組織)
第2条本会は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校第14期生
(以降、「会員」と称す。含む、休学者)をもって組織して、
事務所を本会会長宅に置く。
2 各班の班長(1名)、副班長(2名)をもって理事会を構成する。
3 休学希望者は会長に届出るものとする、但し休学期間は1年間として、
途中の復学を認める、クラブ活動の参加はこれを認める。
4 班の改編は2年毎として、休学者も含め、定期総会時に編成する。
(目的)
第3条 本会は、会員による自主的な運営を行ない、相互の親睦を深めることを
目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)教養文化に関すること
(2)その他目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 本会には、次に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名 本会を代表し、会務を統括する
(2)副会長 2~3名 会長を補佐し、会務の運営を分担する。
会長に事故あるときは、その職務を代行する
(3)会計 2名 会の会計を担当する
(4)総務 2名 会の総務を担当する
(5)企画 2名 会の企画を担当する、併せて会の講座を総括する。
(6)広報 2名 会の広報を担当する
(7)監事 2名 会の会計を監査し、事業終了後に決算文書を確認
し、署名後、総会にて報告する
(役員の選出)
第6条 会長、副会長、会計、総務、企画、広報は、理事会で互選し、総会の承認を
受ける。
2 監事は、総会において理事以外から選出される。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年間とする。
2 理事に欠員が生じたとき、出身班から補充する。
3 役員に欠員が生じたとき、理事会で互選し、臨時総会の承認を受ける。
その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は年1回開催し、前年度の事業報告、決算報告ならびに会則の改定、当年度の事業計画、年度予算、役員の承認、監事の選出等を行う。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、監事から依頼があったとき、会長がすみやかに召集し、開催する。
4 総会の議長は、会長とする。
5 総会は会員の過半数をもって成立し、総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長が決す。
6 理事会は、会長が召集して、本会の業務事項を審議し、運営を推進する。 理事会での議決権は班で1とする。
7 講座は、各班からの提案を理事会で審議する。推進、運営は
担当班が行う。
8 会議の書記は、総務担当役員とする。
(会計)
第9条 本会の経費は、会員からの会費およびその他の収入をもってあてる
2 会費は、年額5,000円とする。休学者は3,000円とする。
会費は定期総会時に徴収する。
3 事業の実施に際し、臨時総会の承認を得て臨時会費を会員より徴収することができる。
4 事業年度は4月1日から翌年3月末日までとする。
5 次年度への繰越金は認める。
(クラブ活動)
第10条 クラブ活動は会員の企画運営で行う。
(その他)
第11条 本会は、さいたま市校友会連合会、東浦和協議会と連携する。
附則 この会則は、令和 2年 4月 1日から施行する。